【無料オンラインセミナー】個人情報保護法改正に関する議論を俯瞰する〜改正事項はどのあたりが想定されるのか、そもそもいつ改正されるのか〜

<開催日時>

2025年3月13日(木)12:00~13:00

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※ 法律事務所ご所属の方のご参加はご遠慮いただいております。また、受講にふさわしくないと当事務所が判断した方につきましても、ご参加をお断りすることがございます。

 

<セミナー概要>

令和2年改正法の施行後、「政府は、この法律の施行後3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とするいわゆる3年ごと見直し規定(附則第10条)によりあらためて法改正の議論がなされています。

そして、令和6年9月4日に、中間整理に関する意見募集結果を踏まえた「今後の検討進め方」が公表され、そこでは「個人情報保護法の目的である、個人情報の有用性を実現しつつ、実質的な個人の権利利益の保護を実現するためには、情報通信技術の高度化が進む中、大量の個人情報を含むビックデータを利活用するビジネス・サービスやプロファイリングの利用も広がり、プライバシーを含む個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっており、このような状況の変化を踏まえた規制のアップデートが必要」とされ、また、「課徴金、団体による差止請求制度や被害回復制度」については、「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会」において議論・検討を深化する。さらに、「その他の主要個別論点」については、多様なステークホルダーとしっかりと対話しつつ議論することとした」などとされていました。

こういった経緯の中で、令和6年12月25日第311回個人情報保護委員会において、「個人情報法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会 報告書」が公表され、主に課徴金、団体による差止請求制度や被害回復制度に関する議論に関して取りまとめられています。

そして、今般、令和7年2月5日の第314回個人情報保護委員会において、「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について」が公表されました。そこでは、これまで制度的な論点として取り上げられていたもののうち、「個人データ等の取り扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」に関する部分についての議論状況が公表されています。

上記のように、今回の改正法の議論は、引き続きステークホルダーとの議論が前提で進められており、これまでの議論のどの論点が今回の法改正としてなされるのか、引き続きの継続議論として今後の改正の議論となるのかが必ずしもはっきりしないところです。

本セミナーでは、規制に関する単なる法解釈・ガイドライン解説だけでなく、法解釈のその手前での議論または法規制のその奥にもフォーカスを当てて、最新状況や対策のポイントについて解説します。講師は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部での勤務経験を有し、当局側で個人情報保護法・電気通信事業法の解釈・運用、政策立案に関わり、個人情報/データ関連法に関して精通する当事務所の今村 敏弁護士です。

 

<プログラム(案)>

1 個人情報保護法の概要

2 最近の執行事例の紹介

3 改正の議論状況

4 今後に向けた対応

開催概要

開催日時 2025年3月13日(木)12:00~13:00
開催場所 オンライン(Zoom)
登壇者
  • 今村 敏
取り扱い分野
サービス

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