JILA第三部会主催・ハイブリット研修:「スマホソフトウェア競争促進法の解説−課徴金額20%!プラットフォームビジネスの今後は?」

<詳細・お申込み>

https://jila.jp/2024/11/4658/

 

<対象・参加資格>

・JILA会員

・講師のご厚意によりJILA会員の所属先におけるJILA会員でない方を同伴または視聴をすることは可能ですが、JILA会員同様お申込みの手続をとっていただきますようお願いいたします。

 

<日時>

①研修会:2024年11月22日(金)18:30-19:45(75分)/
リアル参加の方は池田・染谷法律事務所東京オフィス内会議室


②懇親会:同日20:00〜/有楽町・銀座付近のお店を予約予定

※セミナーは無料です。懇親会は会費が発生します。

 

<定員>

・Webinar:1000名
・会場:20名

 

<テーマ>

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の解説

今年6月に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」が成立しました。「巨大IT新法」や「日本版DMA」などとも言われ、巨大IT企業に様々な行為規制を課すとともに、課徴金算定率が20%であることなどから話題となったところです。

本法が成立した経緯は次のとおりです。スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)を提供する事業者は、特定少数の有力な事業者による寡占状態にあります。一方で、新規参入等の市場機能による寡占状態の解消は期待できないことや、証拠の収集等に時間を要する独占禁止法による個別対応ではこれらの事業者による競争制限的行為を早期に是正して公正かつ自由な競争を回復することが困難であることが指摘されていました。そこで、競争環境を整備する観点から、本法が成立しました。

本法は、スマートフォンの上記ソフトウェアを利用する事業者全てに関連があることはもとより、巨大IT企業にとってもどのような場合にセキュリティの確保など正当化事由があり行為規制から免れるのか、という点は関心事項であると想定されます。

そこで、今回は、本法の企画・立案を担当した田中孝樹氏より、本法の解説をいたします。
今回のセミナーでは次の内容が含まれ、習得が可能であり、日頃の業務に役立ちます。

– 本法ができて何が変わるのか
– 本法の立法経緯
– 本法により行為規制がされる巨大IT企業とは
– どのような行為規制がされるのか
– 行為規制の例外となる正当化事由とは
– 違反または違反が疑われる場合において上記ソフトウェアを利用する事業者がとるべき措置
– 違反があった場合における法執行

開催概要

開催日時 2024年11月22日(水)18:30~19:45(75分)
開催場所 リアル(池田・染谷法律事務所東京オフィス内会議室)/オンライン開催(Zoom) ACCESS MAP
登壇者
  • 田中 孝樹
主催

日本組織内弁護士協会|JILA

取り扱い分野
サービス

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