【無料オンラインセミナー】<緊急開催>『遂にステマ告示が指定!ステマ規制の理解と実務対応』景品表示法の基礎と広告規制の実務最前線Vol.3~
<開催日時>
2023年4月24日(月)14:00~15:30
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※ お申込み1名につき、お一人のみの視聴に限定しております。 同一企業(組織)からの複数名でご参加される際は別々にお申込みください。
※ 法律事務所ご所属の方、景表法・薬機法コンサルティング等の企業ご所属の方のご参加はご遠慮いただいております。また、受講にふさわしくないと当事務所が判断した方につきましても、ご参加をお断りすることがございます。
河野太郎内閣府特命担当大臣(消費者担当)は、3月28日、いわゆるステルスマーケティング(以下ステマ)、すなわち、広告主が自らの広告であることを隠したまま広告を行うことを規制する告示指定を景表法に基づき行いました。
ステマに関しては、過去、ペニーオークション事例、レストランレビューサイト事例、有名映画に関する事例等があるなど、ステマ事例が後を絶ちませんでした。中には、ステマをした企業が、いわゆる炎上の対象となり、商品価値や社会的信用を毀損する例もありました。そればかりか、近年、インターネット上の広告手法が多様化したことに伴い、個人であっても、SNSで高い発信力を有するインフルエンサーが現れ、こうした広告においてステルスマーケティングがなされることにより、一般消費者が誤解して商品購入をするという例が散見されました。
こうした中、消費者庁は、昨年9月、ステマの規制の在り方を検討するべく、「ステルスマーケティング検討会」を立ち上げ、ステマを景表法5条3号に基づき不当表示と指定する方針の報告書を公表し、告示案・運用基準のパブリックコメントが2月に実施された後、冒頭のとおりステマ告示を指定しました。
企業は、火急のステマ告示の施行対応として従前行っていたステマがある場合にはそれを施行日までにやめる必要があります。また、今後の課題として、ステマを防止する体制を整備することが必要となります。他方で、実務上、ステマに当たるか否か悩ましい例が多いのも事実です。
2月に実施した、「景品表示法の基礎と広告規制の実務最前線Vol.2」でもステマを取り上げ、1,000名を超える方からのお申込みがあり、好評いただきました一方で、今回公表されたステマ告示運用基準がパブコメによって大幅に内容がアップデートされるなど、最新の動向に関しキャッチアップいただく機会が必要だと考えた次第です。
そこで、本セミナーでは、セミナー時間も伸長して90分間、消費者庁の公表内容を踏まえつつ、ステマの問題点、消費者庁の従来のステマ対応、ステマ該当性の勘所、ステマを防ぐ具体的な実務対応や重要なポイントについて、消費者庁表示対策課にて景品表示法の改正等の作業に従事した経験を有し、広告実務に精通した染谷隆明弁護士が解説します。
<プログラム>
1 ステマの問題点
2 従来の消費者庁によるステマ対応と課題
3 ステルスマーケティング告示・運用基準における勘所
4 ステルスマーケティングを防止する管理体制
開催概要
開催日時 | 2023年4月24日(月)14:00~15:30 |
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開催場所 | オンライン開催 |
登壇者 |
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主催 |
池田・染谷法律事務所 |
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