【緊急開催】『遂に導入!ステマ規制の基礎と実務対応』 ~景品表示法の基礎と広告規制の実務最前線Vol.2~
<開催日時>
2023年2月9日(木)14:00~15:00
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※ お申込み1名につき、お一人のみの視聴に限定しております。 同一企業(組織)からの複数名でご参加される際は別々にお申込みください。
※ 法律事務所ご所属の方のご参加はご遠慮いただいております。また、受講にふさわしくないと当事務所が判断した方につきましても、ご参加をお断りすることがございます。
※ 本セミナーのご案内を部内や社内の方にご共有いただけますと幸いです。
近年、インターネット上の広告手法が多様化・高度化したことに伴い、個人であっても、SNSで高い発信力を有するインフルエンサーが現れました。企業がこうしたインフルエンサーを活用し、広告を行う例が増加しています。
こうした広告には、いわゆるステルスマーケティング、すなわち、広告主が自らの広告であることを隠したまま広告を行うこと(以下「ステマ」といいます。)があり得ます。
過去には、ペニーオークション事例、レストランレビューサイト事例、有名映画に関する事例等があるなど、ステマ事例が後を絶ちません。中には、ステマをした企業が、いわゆる炎上の対象となり、商品価値や社会的信用を毀損する例もありました。
こうした中、消費者庁は、昨年9月、ステマの規制の在り方を検討するべく、「ステルスマーケティング検討会」を立ち上げ、ステマを景表法5条3号に基づき不当表示と指定する方針の報告書を公表しました。また、河野太郎内閣府特命担当大臣(消費者担当)は、2023年3月末までにステマ告示を制定すると明言しています。したがって、企業としては、ステマを防止する体制を整備することが喫緊の課題となっています。
他方で、実務上、ステマに当たるか否か悩ましい例が多いのも事実です。
そこで、本セミナーでは、ステマ報告書を踏まえつつ、景表法の基礎、消費者庁の従来のステマ対応、海外のステマ規制、ステマ該当性の勘所、ステマを防ぐ具体的な実務対応や重要なポイントについて、消費者庁表示対策課にて景品表示法の改正等の作業に従事した経験を有し、広告実務に精通した染谷隆明弁護士が解説します。
<プログラム>
1 ステマの問題点
2 過去にステマとして問題となった事例とレピュテーション毀損
3 従来の消費者庁によるステマ対応と課題
4 海外のステマ規制と執行事例
5 ステルスマーケティング告示案とその勘所
6 ステルスマーケティングを防止する管理体制
開催概要
開催日時 | 2023年2月9日(木)14:00~15:00 |
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開催場所 | オンライン開催 |
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主催 |
池田・染谷法律事務所 |
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