【I&S インサイト】フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査とアドボカシー
DATE 2024.09.30
執筆者:山本 宗治
はじめに:本稿の内容
公正取引委員会(以下「公取委」といいます。)は、令和6(2024)年9月13日に、同委員会のウェブサイトにおいて、「(令和6年9月13日)フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査に係るWebアンケートの実施及び積極的な情報提供のお願いについて」(以下「本ウェブページ」といいます。)を公表しました。これによると、公取委が、以下の取り組みを案内していることがわかります。
- 飲食料品の製造業者・卸売業者・小売業者間の取引(以下「フードサプライチェーン」といいます。)における商慣行について実態調査(以下「本実態調査」といいます。)を実施すること
- 令和6(2024)年9月13日付けで、関係事業者に対して、Webアンケートへの協力依頼状を発送したこと
- 協力依頼状が届いていない事業者であっても情報提供が可能なように、公取委のウェブサイト上に本実態調査に係る情報提供フォームを設置したこと
したがって、この記事をご覧になっている皆様の中には、公取委からWebアンケートへの協力依頼状を受け取った方もいらっしゃるかもしれません。中にはこの実態調査とは何か、今後何が起こるのか不安に感じていらっしゃる方もおられるかもしれません。
そこで、本稿では、まず、公取委の公表資料から、この本実態調査とは何か、どのような目的で実施されるものか、今後はどのような流れが想定されるのかを説明したいと思います(第2)。次に、手探りではありますが、特に本実態調査の中で、どのような商慣行に焦点が当たることが見込まれるかを考えていきたいと思います(第3)。
本実態調査とアドボカシー
1 本実態調査とは何か
本実態調査は、その名称のとおり、フードサプライチェーンにおける商慣行の実態を調査するものです。本ウェブページには、「公正取引委員会は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」の観点から・・・実態調査を実施することとし」という記載があります。したがって、これは、特に独占禁止法(以下「独禁法」ということがあります。)に定められる不公正な取引方法(独禁法19条)の一類型である「優越的地位の濫用」の観点から行われる調査であることがわかります。
また、令和6年9月11日付け公取委の事務総長定例会見でも、本実態調査に言及されています。同会見の記録(質疑応答も含みます。)によると、本実態調査について、以下のことがわかります。
- 本実態調査が対象とする期間は、令和5年9月から令和6年8月までの1年間であること
- 令和6年9月13日に、ウェブアンケートへの協力依頼状を発送した対象は、製造業者及び卸売業者であること(食品製造業者約1万2,000社、卸売業者約6,000社の合計約1万8,000社に協力依頼状を発送する予定)
- ウェブサイト上に設けられたフードサプライチェーンにおける商慣行に関する情報の情報提供フォームは、令和6年9月13日から同年10月25日までであること
- 上記情報提供フォームは匿名での情報提供も可能であること
- 調査の結果、問題となり得る行為が認められた場合には、その結果を公表し、業界全体に広く周知することによって、取引の適正化を図ることを考えていること
- 今後はウェブアンケートの調査結果を踏まえて、小売業者に対するヒアリング調査も実施すること
- 早ければ令和6年内をめどに調査結果を取りまとめる予定であること
同会見では、本実態調査を行う経緯についても補足されています。以下に一部を抜粋します。
今回の実態調査を行う経緯について補足をいたします。公正取引委員会では、従前から、食品流通に関する競争上の懸念を持っておりまして、平成4年には加工食品業界の流通実態に関する調査を、平成23年には食料品製造業者と卸売業者との取引に関する実態調査を、また、平成26年には食品分野におけるプライベートブランド商品の取引に関する実態調査をそれぞれ実施してきたところであります。 こうした中、フードサプライチェーンの商慣行についても、競争上の懸念に関する様々な声が寄せられてきておりますので、こういったことから、納品のいわゆる3分の1ルールなど、業界特有の商慣行の中には独占禁止法上の優越的地位の濫用の観点から問題になり得る行為があるのではないかと考えていたところでございます。 また、食品流通に関する競争上の懸念につきましては、国際的にも検討を進める動きがみられておりまして、本年12月にOECDで「フードサプライチェーンにおける競争」をテーマとする議論が行われる予定となっております。また、ICNでも同様のテーマで議論が行われるということでございます。こうしたことも踏まえまして、今回の実態調査を実施することにしております。 今回の実態調査において問題として想定している行為ですが、例えば先ほど申し上げました3分の1ルールを前提として、納品期限が迫っていることを理由に不当に受領を拒否したり、小売業者が製造業者などに売れ残った食品を不当に返品したりする行為、こういったものがございます。
公正取引委員会ウェブページ「令和6年9月11日付け 事務総長定例会見記録」(https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2024/jul_sep/240911.html)より抜粋 |
これによると、公取委は、従前から食品流通に関する競争上の懸念を持っており、これまでにも観点を変えて実態調査を行ってきた中で、その際に寄せられた声から優越的地位の濫用の観点から問題になり得る行為があるのではないかと懸念を抱いていたことが示されています。また、国際的にも食品流通に関する競争上の懸念が注目を集めていることも、本実態調査の背景にあることが窺われます。
この会見では、特に平成4年の加工食品業界の流通実態に関する調査、平成23年の食料品製造業者と卸売業者との取引に関する実態調査、及び平成26年の食品分野におけるプライベートブランド商品の取引に関する実態調査に言及されています。その後の質疑応答では、今回の調査と比較的似ているのは平成4年の加工食品業界の流通実態に関する調査であることも述べられています。
2 本実態調査の目的
では本実態調査の目的は何でしょうか。
これに関し、公取委が令和4(2022)年6月16日に公表した「デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けて―アドボカシーとエンフォースメントの連携・強化―」の「2.アドボカシーの実効性の強化」において、実態調査への言及があります。これによると、以下のことが示されています。
- 公取委は、これまでも様々な実態調査を積極的に行っていること
- 実態調査において把握した事実等に基づき、報告書やガイドラインとして取りまとめ、独占禁止法・競争政策上の問題点・論点を指摘して、関係事業者や関係事業者団体による取引慣行の自主的な改善を促したり、制度所管官庁による規制・制度の見直しなどを提言したりすることを通じ、競争環境の整備を図ることは、アドボカシーの重要な柱の一つであること
- 報告書やガイドラインにおいて指摘した独占禁止法上の問題点について、自主的な改善等が行われず、独占禁止法に違反する行為が認められる場合には、エンフォースメントによって当該行為を排除することとなること
すなわち、実態調査は、アドボカシーの重要な柱の一つであり、実態調査によって把握した事実が報告書やガイドラインとしてまとめられ、独禁法・競争政策上の問題点・論点が指摘されるものであることがわかります。したがって、フードサプライチェーンに関わる事業者の方にとって、独占禁止法、特に優越的地位の濫用に関して問題をお感じの事項があれば、このアンケートに回答することが取引の適正化に繋がるといえます。上記のとおり、本ウェブページの情報提供フォームは匿名での情報提供も可能とされていますので、何か問題をお感じの事項をお持ちでしたら、本ウェブページをご確認いただくことがよいかと思います。
なお、ここで、「アドボカシー」とは、実態調査や有識者による検討会によって問題点を整理し、その結果を報告書にまとめ公表する、ガイドラインの形で周知することにより、独禁法違反行為の未然防止に努めることを指しています(公取委「アドボカシー(advocacy)活動とは?」)。他方で、エンフォースメントとは、法に基づいて排除措置命令や課徴金納付命令を下し、執行することを指しています。
3 今後の流れ
以上のとおり、実態調査はアドボカシーの重要な柱として行われるものであり、本実態調査もそれによって把握した事実に基づいて、公取委が、報告書やガイドラインなどにまとめて、独禁法・競争政策上の問題点・論点を明らかにすることが想定されます。なお、これまでの実態調査の結果に照らすと、実態調査の結果をまとめた実態報告書やガイドラインの中で、調査に協力した事業者や調査結果から問題があるとされた事業者の名称が公表されることは考えにくいといえます。
ここで調査の中で、具体的な独禁法違反行為が見つかった場合に、排除措置命令や課徴金納付命令といったエンフォースメントを受けることがあるのか気になる方もいらっしゃるかと思います。これに関し、上記の公取委の令和4年の公表文書の4頁では、「エンフォースメントにおいては、実態調査における上記の取組を通じて提供される情報を積極的に活用し、独占禁止法違反行為が行われている疑いが認められる場合には、個別の独占禁止法違反被疑事件の審査を行うことにより、実態調査からシームレスに個別のエンフォースメントにつなげる。」とも記載されています。
予想される注意すべき類型
1 本ウェブページにおいて例示された想定事例
上記のとおり、本実態調査は、フードサプライチェーンにおける商慣行を対象として、独禁法の優越的地位の濫用の観点から行われるものです。公取委は、本ウェブページにおいて、想定される問題行為として、特に以下のものを例示しています。
【小売業者による不当な返品・受領拒否等】 ・ 製造業者等に(需要予測を上回る)大量発注を行い、売れ残った食品を不当に返品すること。 ・ 返品コスト(輸送・廃棄コスト等)を製造業者等に不当に負担させる(不当に経済上の利益を提供させる)こと。 ・ 3分の1ルール(納品期限が迫っていること等)を理由に不当に受領拒否等を行うこと。 ・ 製造業者等が発注数量分を納品できなかった場合、自然災害、悪天候等の理由の如何を問わず、製造業者等に不当に補償金の支払等を要請すること。
公正取引委員会ウェブページ「(令和6年9月13日)フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査に係るWebアンケートの実施及び積極的な情報提供のお願いについて」(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/sep/0913_foodsupplychain.html)より抜粋 |
またこのほかにも、上記事務総長定例会見の記録によると、質疑応答の中で、3分の1ルールのほかに、「欠品ペナルティーの問題なども含めて考えて」いる旨が言及されています。
なお、いわゆる3分の1ルールについては、昨今、食品ロスの削減という観点からも注目を集めています。もしご関心のある方は、当事務所の福島紘子弁護士によるインサイト記事「【I&S インサイト】食品ロスの法的整理と今後の課題」もご一読いただけますと幸いです。
ここで、優越的地位の濫用は、独禁法2条9項5号に規定されるもの及び6号の規定により公取委が指定するものがこれに当たります。特に5号に規定されるものにつき、条文に沿ってこれらに含まれる行為類型を示すと、以下のとおりです。
独占禁止法2条9項5号
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。 イ 継続して取引する相手方に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。 ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。 |
なお、優越的地位の濫用に関するより具体的な考え方については、公取委が「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(以下「優越ガイドライン」といいます。)において明らかにしています。
ここで、本ウェブページにおいて公取委が示した上記の例は、上からそれぞれ不当な返品(ハ号)、経済上の利益の提供(ロ号)、受領拒絶(ハ号)、経済上の利益の提供(ロ号)及び・又は不利益となるような取引条件の設定、に当たるおそれがあります。なお、優越的地位の濫用に当たるためには、それが自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して行われること、正常な商慣習に反するものであることも必要です。したがって、行為類型に該当したとしても、ただちに優越的地位の濫用に当たるとは限りません。
2 優越ガイドライン・執行事例
優越ガイドラインでは、優越的地位の濫用に該当する例として、過去の措置命令に言及しています。そのうち、特にフードサプライチェーンに関連しそうなものとして、例えば以下のものがあります。したがって、これらの事例に類似する行為が見られる場合には注意すべき類型と想定されます。
・平成20年5月23日付排除措置命令・平成20年(措)第11号
X社は,食品,菓子及び雑貨の各仕入部門が取り扱っている商品について,商品回転率が低いこと,店舗を閉店することとしたこと,季節商品の販売時期が終了したこと又は陳列棚からの落下等により商品が破損したことを理由として,商品の割引販売を行うこととし,割引販売を行うこととした商品の納入業者に対し,その納入価格から当該割引販売前の価格に100分の50を乗じるなどの方法により算出した額の値引きをするよう要請していた。この要請を受けた納入業者の多くは,X社との納入取引を継続して行う立場上,その要請に応じることを余儀なくされ,値引きをしていた(平成20年5月23日排除措置命令・平成20年(措)第11号)。
公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成29年6月16日改正。https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/yuetsutekichii.html)第4・3(4)より抜粋 |
X社は,自己のフランチャイズ・チェーンの加盟者が経営するコンビニエンスストアで廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟者の負担となる仕組みの下で, ア 経営相談員は,加盟者がデイリー商品(品質が劣化しやすい食品及び飲料であって,原則として毎日店舗に商品が納入されるものをいう。以下同じ。)の見切り販売を行おうとしていることを知ったときは,当該加盟者に対し,見切り販売を行わないようにさせる イ 経営相談員は,加盟者が見切り販売を行ったことを知ったときは,当該加盟者に対し,見切り販売を再び行わないようにさせる ウ 加盟者が前記ア又はイにもかかわらず見切り販売を取りやめないときは,経営相談員の上司に当たる従業員らは,当該加盟者に対し,加盟店基本契約の解除等の不利益な取扱いをする旨を示唆するなどして,見切り販売を行わないよう又は再び行わないようにさせるなど,見切り販売を行おうとし,又は行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせ,もって,加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている(平成21年6月22日排除措置命令・平成21年(措)第8号)。
公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成29年6月16日改正。https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/yuetsutekichii.html)第4・3(5)より抜粋 |
3 相談事例
公取委は、そのウェブサイトにおいて、事業者から相談があった事例の概要を公表しており、特に優越的地位の濫用に関するものがまとめられています。
その中で独禁法に違反するおそれがあるとされたものの中には、インボイス制度の導入に際し、その考慮が不十分なものや交渉が不十分なケースが見られます。なお、これらはフードサプライチェーンについてのものではありません。
具体的には、免税事業者から仕入税額控除に係る経過措置を考慮しない金額を徴収した事例(令和4年度・事例9)、免税事業者に対し、十分な協議を行うことなく、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した事例(令和3年度・事例7)。
このように、取引先が免税事業者である場合には、インボイス制度によって、免税事業者の税額控除が認められなくなった分の扱いについて十分に考慮されているか、交渉がなされているかにも留意する必要があるでしょう。
4 その他
(1)本実態調査に似た平成4年の実態調査
上記のとおり、令和6年9月11日付け公取委の事務総長定例会見の質疑応答では、本実態調査に似ているものとして、平成4年の加工食品業界の流通実態に関する調査が挙げられています。
平成4年度公正取引委員会年次報告の第10章によると、この加工食品業界の流通実態に関する調査では、配送の多頻度小口化と情報ネットワーク化等に伴う物流コストの増加等や配送条件の明示等に関し、メーカーや卸売業者が抱いている不満が取り上げられています。また、消費者の鮮度志向、安全基準の提示等を理由とした賞味期限、販売期限及び納入期限の設定に関し、卸売業者の販売期限の経過による返品や廃棄費用についての不満や、期限を一方的に設定されることの不満も取り上げられています。
そして、これらの結果から、配送条件の決定の際に流通業者に望まれる観点やプロセスを示すことや、多頻度小口配送等の要請や返品についての独占禁止法上の考え方が参照されています。
そこで、本実態調査においても同様に、このように納品・配送の条件や負担の定め方や、返品の実態なども問題視される可能性があります。
(2)エネルギーコストや労務費の価格転嫁
また、近年は、原材料価格やエネルギーコスト、労務費といったコストの上昇に鑑み、これらのコストを価格に転嫁する場面が注目を集めています。
公取委は、「令和5年度独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取り組みに関する特別調査」を実施しており、令和5年11月29日には「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しています。また、公取委ウェブページ「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ20でも、労務費、原材料費、エネルギーコストが上昇した場合に、その上昇分を取引価格に反映しないことが、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがあることが示されています。
したがって、フードサプライチェーンの中で、原材料費、エネルギーコストや労務費の上昇を価格に転嫁することにつき、十分な交渉を行っていないなど、その交渉の在り方や条件なども問題となる可能性があります。
(3)フードサプライチェーンを対象としていること
少し異なる視点として、従前において、小売業者と納入業者の間の取引関係について、経済上の利益を提供させる、人員を派遣させるなどのケースで、優越的地位の濫用が問題とされた事例は少なからず存在します。このことにも照らすと、本実態調査は、卸売業者も含めたフードサプライチェーン全体を対象とし、事例よりも広範な取引関係における商慣習を対象としている点に特色があるといえます。そのため、フードサプライチェーンの中で、優越的地位の濫用につき、これまで十分に注意が及んでいない取引関係に関与する事業者の方は、特に注意が必要ともいえるかもしれません。
まとめ
以上のとおり、本実態調査は、公取委がアドボカシーにより独禁法・競争政策上の論点を示すために行われるものであり、これによって、今後、特に優越的地位の濫用の観点から留意すべき点が明確になることが期待されます。他方で、公取委がフードサプライチェーンに着目していることを示すものでもあります。
本実態調査は、これを機に自社のフードサプライチェーンに関連する取引関係を再点検し、独禁法上の問題がないか整理するよい機会と捉えられるともいえます。もし、本実態調査への協力や取引関係の再点検などを進める中でご不明な点が生じた場合には、それらの取り組みをより実効性のあるものとするためにも、専門家に相談することをおすすめいたします。
以上
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