【I&S インサイト】[連載⑥]令和5年景品表示法(景表法)改正法案の解説と実務的課題(直罰と施行準備)

執筆者:染谷隆明

 

【連載⑥直罰と施行準備】
令和5年景品表示法改正法案の解説と実務的課題
〜確約手続・直罰導入後の景表法の展望〜

 

本稿は令和5年景表法改正法案の解説実務的課題に関する連載の第6回です。ここでは、新たに導入される直罰と令和5年景表法改正法案の施行準備について解説します。本連載の目次は下記のとおりです。

 

令和5年景品表示法改正法案の解説と実務的課題 目次


〜【連載①概要】〜

 

Ⅰ    令和5年景表法改正法案の概要
Ⅱ    令和5年景表法改正法案の検討経過
Ⅲ    令和5年景表法改正法案の解説
 1 条ずれの発生
  【Column1:枝番号方式か、条ずれ方式か?】
 2 措置命令の送達手続の整備(7条3項関係)

 

〜【連載②課徴金額の算定規定の拡充】〜

 

 3 課徴金額の算定規定の拡充(8条4項・5項・6項関係)
  【Column2:消費者庁長官の措置命令調査における報告徴収等と「基準日」の関係】
  【Column3:都道府県知事の措置命令調査における報告徴収等と「基準日」の関係】
  【Column4:再度課徴金対象行為をした事業者が「基準日」前に合併で消滅した場合の処理 】
  【Column5:課徴金額が割り増した場合における8条1項に基づく課徴金納付命令と薬機法の課徴金納付命令(薬機法75条の5の3)の関係】

 

〜【連載③課徴金制度における返金措置の弾力化】〜

 

 4 課徴金制度における返金措置の弾力化(10条1項関係)
  【Column6:返金措置の更なる促進へ向けた提案】


〜【連載④確約手続の導入】〜


 5 確約手続の導入(26条〜33条関係)
  【Column7:都道府県知事を確約手続の通知及び認定主体とするための条件】
  【Column8:是正措置計画等の認定と薬機法の課徴金納付命令の関係】
  【Column9:是正措置計画等に関する争訟方法(訴訟形式・訴訟要件を中心に)】
  【Column10:景品規制と確約手続】


〜【連載⑤適格消費者団体による合理的根拠資料の開示要請】〜


 6 適格消費者団体による合理的根拠資料の開示要請規定の導入(35条関係)
 7 国際化の進展への対応(41条関係)


〜【連載⑥直罰と施行準備】〜


 8 罰則規定の拡充(48条関係)
  【Column11:直罰規定の共犯の活用の途】
 9 施行準備と検討規定

Ⅳ 最後に

 

Ⅲ 令和5年景表法改正法案の解説

 

8 罰則規定の拡充(48条関係)

 

令和5年景表法改正法案は、優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰規制を新設します(48条)。今後、優良・有利誤認表示行為をした場合、100万円以下の罰金の対象となります。なお、指定告示に係る表示は、直罰対象ではありません。

また、法人の両罰規定も新設されます(49条)。

直罰規定の手続には、独禁法の直罰規定のような犯則事件の調査手続(12章)は置かれておらず、刑事訴訟法に基づく捜査(2編1章)のみが行われます。

 

第48条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
 一 自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。
 二 自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
 一 (略)
 二 前二条 各本条の罰金刑
2 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、前項各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
3 前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を準用する。

 

(1)要件

 

直罰の構成要件は、上記の48条のとおりであり、「自己の」「供給する」「取引」「著しく」「表示をし」などの要件は、5条1号及び2号の要件と共通であり、同条の解釈が参考となります。以下では直罰特有の論点を取り上げます。

 

ア 「誤認させるような表示」とは

 

48条1号及び2号は「誤認させるような表示」という要件を置いています。しかし、5条2号は「誤認される表示」と規定しているし1、適格消費者団体の差止請求権の対象である表示の要件も「誤認される表示」と定めているのであって、「誤認させるような」表示と定めているわけではありません。48条1号及び2号における「誤認させるような」表示は、5条2号などで定める「誤認される」表示の要件を緩和するものであり、異なる意味があるのでしょうか。

結論としては、48条1号及び2号が「誤認させるような」表示と定めたのは、単に法制上の理由に過ぎず、その意味は5条2号などの「誤認される」と同じ意味だと解するべきです。理由は次のとおりです。

法律改正を検討する際には内閣法制局の予備審査を踏まえて行う必要があります。すなわち、法改正を行う場合、内閣提出法案では、内閣法制局の審査を受けますが(内閣法制局設置法(昭和27年法律252号)3条1号)2、内閣法制局における審査は、主管省庁で立案した原案に対して、①憲法や他の現行の法制との関係、②立法内容の法的妥当性、③立案の意図が法文の上に正確に表現されているか、④条文の表現及び配列等の構成は適当であるか、用字・用語について誤りはないか、という点について、法律的、立法技術的にあらゆる角度から検討するとされます3。そして、法案の審査における基本的な審査事項は、改正法案と既存法制度との適合性とされます。内閣法制局長官経験者によれば、「第一に考えるべきことは、…既存の法律制度…の尊重ということである。…新しく作られる法律で、これとちがったような制度…を取り入れるについては、よほど慎重な配慮を必要とする。」という説明がされています4[4]

48条の直罰規定は、下記の特定商取引に関する法律(昭和51年法律57号。以下「特商法」)72条を用例としたものと考えられます。下線部分は48条が参考とした考えられる部分を示しています。このように特商法72条が「誤認させるような」という規定を置いていることから、48条の直罰規定は、同様の文言を置いたものと考えられます。

 

第72条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。

 

しかし、上記のとおりだとすれば、法制局審査における用例主義の悪弊だと評価せざるを得ません。なぜなら、景表法という一つの法律において、規制対象とする優良・有利誤認表示に関し、行政規制や民事請求の対象は「誤認させる」という文言を使い(5条2号及び34条1項各号)、刑事罰の構成要件は「誤認させるような」という文言を使うのは違反となると要件が異なるように見え、無用の混乱を招くためです。特に、直罰の構成要件には「ような」が規定されていることから、行政規制・民事請求の要件である「誤認させる」に比べて要件を充足しやすいように見えますが、刑罰の謙抑性にも反するものでしょう。

以上から、直罰規定は「誤解させるような」と規定されていますが、これは、行政規制・民事請求の要件である「誤認させる」に比べて違反要件を緩和しようとしたものではなく、法制執務の関係上、「誤解させるような」と規定せざるを得なかったに過ぎないものであって、「誤認させる」と同様の意味に解するべきです。

 

イ 直罰に不実証広告規制は存在しない

 

直罰には、不実証広告規制(7条2項及び8条3項)は存在しません。したがって、効果・効能に関する優良誤認表示に係る事件では、検察側が、当該表示の対象となった商品等に実際と異なり効果がなかったことを立証する必要があります(刑事訴訟法336条)。

 

ウ 故意が要件

 

(ア)構成要件的故意が必要

 

刑法は、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定め、罰するためには、「罪を犯す意思」、すなわち、行為に故意が必要であることを求めています(刑法38条)。景表法の直罰規定には、「特別の規定」がないため、原則どおり、故意があることが要件となります。具体的には、直罰規定の故意に関し、構成要件に該当する事実を認識し、認容していることが立証の対象となります。

 

(イ)「著しく」の故意とは

 

「著しく」は、規範的な要件ですが、構成要件である以上、「著しく」も故意の対象となります。「著しく」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えて、一般消費者の商品等の選択に影響を与えることをいいます5。そして、この「著しく」は、措置命令において、①特定の表示をすることによって、「あたかも、…のように表示していた」という表示から受ける一般消費者の認識と、②当該表示の対象商品等の実際を認定する。当該①・②を認識し、認容しているのであれば、通常、自ら行った表示が誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えて、一般消費者の商品等の選択に影響を与えるものであることに関し、故意は認められるでしょう。

効能・効果に係る表示事案では、②に関し、①で表示したような効能・効果がなかったことの認識及び認容が必要となります。刑事実務では、手元にあるエビデンスが存在したことから、②の認識及び認容がなかった、という形で故意が争われるものと考えられます。

 

(ウ)故意は誰で判断するか

 

故意の判断を誰で行うかは、違反が疑われる事業者の実態に応じ、代表取締役、管理上の措置における表示管理担当者等、又はそれ以外の者で判断するかを個別具体的に検討することとなります。

この点、故意の有無を誰を基準に判断するかは、課徴金納付命令が課されない場合における要件である主観的要素(8条1項ただし書)の議論が参考となるものと考えられます。すなわち、実際に主観的要素の有無が争われた事案において、消費者庁は、「法人である事業者が行う表示については、代表機関や表示を行う権限を有する者のみならず、その法人内における業務上の地位及び権限等に照らし、表示内容の決定や真実性の確認を行う実質的権限が付与された者がいる場合には、その者も、景品表示法第8条第1項ただし書きにいう相当の注意を怠ったか否かの判断の基準となる主体たり得る」と判断しています6。直罰の対象は、優良・有利誤認表示となる内容を決定した行為であることに鑑みますと、上記の主観的要素に係る判断基準は、直罰の故意の判断基準にも妥当するように考えられます。

 

(エ)図利加害目的は不要

 

景表法の不当表示と似た罰則として、不正競争防止法におけるいわゆる誤認惹起行為の罰則規定があります(同法2条1項20号及び21条2項1号)。当該罰則では、「不正の目的をもって」という、いわゆる図利加害目的が要件として置かれており、故意のほかに主観的要件が加重されている7。これは、処罰範囲を明確に限定すると共に違法性を基礎付ける目的であるとされています8

他方で、景表法の直罰規定は、不正競争防止法21条2項1号のような図利加害目的規定を置いていません。

 

●Column11直罰規定の共犯の活用の途

 景表法の不当表示の違反要件として自己の商品等を「供給する」という要件(以下「供給要件」といいます。)があります。この供給要件は、実際に商品等を販売することが含まれることはもちろん、個別具体的な事案に応じて商品等の提供や流通の実態をみて実質的に判断するのが政府見解9であり、また、共同して「供給する」場合には共同者全員が違反要件を充足するという考え10を示すなど、消費者庁はその外縁を広げる努力をしています。しかし、こうした努力にもかかわらず、供給要件を満たさない場合、例えば、アフィリエイターやインフルエンサーなどの表示行為のみ行う者11は不当表示規制の対象となりませんでした。しかし、令和5年景表法改正法案が成立した場合には、直罰の共犯として供給要件を満たさないアフィリエイター等を処罰するということ考えられるでしょう。

 すなわち、刑法は「共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」(刑法60条)と定めています。このため、直罰対象の行為を「共同して…実行した」場合には共同正犯として処罰されます。この点、上記のとおり、アフィリエイターやインフルエンサーなど供給要件を満たさない者は、直罰規定の構成要件を満たすことはできません。ただし、刑法65条は、「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。」と定めています。供給要件、すなわち、商品等を供給する立場は「身分」だと解されます。このため、供給要件を充足しないアフィリエイターやインフルエンサーが優良・有利誤認表示行為をした場合、「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功した」と評価でき、供給要件を満たさない、すなわち、「身分のない者であっても、共犯」として処罰されることとなります。

 

○刑法(明治40年法律45号)

 (共同正犯)
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

 (身分犯の共犯)
第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 (略)

 

(2)効果

 

直罰の対象となる場合、100万円以下の罰金が科されます。この量刑は、特商法72条を用例としたものと考えられます。

なお、独禁法や金商法のように、直罰規定と課徴金納付命令が競合した場合における、課徴金額の調整規定は導入されていません。これは、景表法の直罰が100万円以下の罰金であり、軽微であることから、比例原則の観点から、調整規定が不要と判断されたものでしょう。

 

9 施行準備と検討規定

 

(1)施行日

 

令和5年景表法改正法案は、原則として、公布の日から1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

(2)施行準備関係

 

令和5年景表法改正法案の施行のためには、政令・内閣府令・指針等を定める必要があります。施行にあたって準備すべき命令等の内容は下記のとおりです。

 

命令等

根拠条文

定める予定の内容

政令

12条6項並びに8

条4項及び5項

8条4項及び5項の売上額の推計及び課徴金の割増の規定と企業組織再編の適用関係

内閣府令

8条4項

売上額の推計方法

内閣府令

10条1項

返金措置における金銭以外の支払手段の内容

内閣府令

10条1項

返金措置における金銭以外の支払手段に該当するための、金銭と同様に通常使用することができる基準

内閣府令

15条3項

課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における弁明の機会の通知を特定多数の者が閲覧することができる状態に置く方法

内閣府令

27条1項

是正措置計画の作成方法

内閣府令

27条2項

是正措置計画の記載事項

内閣府令

27条8項

是正措置計画の変更認定申請の方法

内閣府令

31条1項

影響是正措置計画の作成方法

内閣府令

31条2項

是正措置計画の記載事項

内閣府令

31条7項

是正措置計画の変更認定申請の方法

内閣府令

35条1項

適格消費者団体の資料開示要請方法

内閣府令

42条

送達すべき書類

ガイドライン

景品表示法検討会

報告書

確約手続の対応方針

 

(3)予算上の措置の必要性

 

令和5年景表法改正法案の目玉は、確約手続の導入です。上記5(3)ウのとおり、確約手続は、従来、被疑違反事業者に対し、措置命令と課徴金納付命令を行うことによる調査負担を軽減し、他の対応すべき事件にリソースを割くことが一つの目的となっています。ただし、確約手続自体も相応の事務費用を要するものと想定されるところです。このため、確約手続で処理されたもの以外の景表法被疑事案に関し、十分な調査ができるよう十分な予算上の措置を講ずるべきです。

 

(4)検討規定

 

​​令和5年景表法改正法案が成立し、施行した場合であって五年を経過したとき、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討した上で必要な措置を講ずることとされています(附則5条)。

令和5年景表法改正法案の改正事項の施行状況のみならず、例えば、​​令和5年景表法改正法案の対象とならず、「中長期的に検討すべき課題」12とされた下記事項も引き続き検討事項となるでしょう。

・課徴金の対象の拡大

・デジタルの表示の保存義務

・供給要件(「自己の供給する商品又は役務」)を満たさない者への規制対象の拡大

・ダークパターン

 

Ⅳ 最後に

 

令和5年景表法改正法案は、課徴金額の算定規定の拡充や直罰規定が導入されて景品表示法の執行力が強化されました。このため、事業者としては、今後、より一層不当表示を行わない管理体制を構築する必要がある考えられます。

また、自主的取組みとして創意工夫が求められる確約手続や返金措置の柔軟化が導入されたことにより、消費者庁をはじめとした景表法当局の調査対応についてはより一層の専門的知見が求められることから、今後、景表法の専門家の活用がより一層重要となるものと考えられます。本連載が少しでも実務の参考になることを願って筆を擱きます。

 

 


 

  1. 景表法平成15年改正法(不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成15年法律45号))前までは5条1号にも「誤認させる表示」という文言が使われていました。
  2. 刑事罰の立案を行う場合、立案している省庁は、日本の刑事法制の企画を掌る法務省刑事局との協議・調整を行うのが通例です(染谷隆明「日本における内閣提出法案の立案過程とパブリックアフェアーズ」(専修大学今村法律研究室報No.66))。
  3. 内閣法制局ホームページ「法律ができるまで」参照
  4. 林修三「法令作成の常識」(1964年、日本評論社)26頁
  5. 東京高判平成14年6月7日(平成13年(行ケ)第454号)
  6. 消費者庁裁決平成30・12・26(消総総第710号〔日産自動車〕)
  7. ただし、「不正の目的をもって」ない場合であっても、「商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者」は罰則の対象となるとされています(同項5号)。同号は「虚偽の表示」という要件を置くことにより処罰範囲を限定趣旨と解されます(経済産業省「逐条解説不正競争防止法(令和元年7月1日施行版)」276頁)。
  8. 経済産業省「逐条解説不正競争防止法(令和元年7月1日施行版)」249頁
  9. 「衆議院議員丸山穂高君提出インターネット商取引の多様化に伴う消費者保護の強化に関する質問に対する答弁書」(2020年3年27日閣議決定)
  10. 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年内閣府告示276号)第2・1。なお、共同供給が認められた事案として、措置命令令和3年6月(消表対第1118号・消表対第1119号〔gumi及びスクウェア・エニックス〕)及び措置命令令和3・11・9(消表対第1794号・1796号〔アクガレージ及びアシスト〕)があります。
  11. 広告主と共同して供給要件を満たす場合を除きます。
  12. 景品表示法検討会「報告書」

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執筆者
  • 染谷 隆明
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