【I&S インサイト】[連載②]令和5年景品表示法(景表法)改正法案の解説と実務的課題(課徴金額の算定規定の拡充)

執筆者:染谷隆明

 

【連載②課徴金額の算定規定の拡充】
令和5年景品表示法改正法案の解説と実務的課題
〜確約手続・直罰導入後の景表法の展望〜

 

本稿は令和5年景表法改正法案の解説実務的課題に関する連載の第2回です。ここでは、新たに導入される課徴金額の算定規定の拡充について解説します。本連載の目次は下記のとおりです。

 

令和5年景品表示法改正法案の解説と実務的課題 目次


〜【連載①概要】〜

 

Ⅰ    令和5年景表法改正法案の概要
Ⅱ    令和5年景表法改正法案の検討経過
Ⅲ    令和5年景表法改正法案の解説
 1 条ずれの発生
  【Column1:枝番号方式か、条ずれ方式か?】
 2 措置命令の送達手続の整備(7条3項関係)

 

〜【連載②課徴金額の算定規定の拡充】〜

 

 3 課徴金額の算定規定の拡充(8条4項・5項・6項関係)
  【Column2:消費者庁長官の措置命令調査における報告徴収等と「基準日」の関係】
  【Column3:都道府県知事の措置命令調査における報告徴収等と「基準日」の関係】
  【Column4:再度課徴金対象行為をした事業者が「基準日」前に合併で消滅した場合の処理 】
  【Column5:課徴金額が割り増した場合における8条1項に基づく課徴金納付命令と薬機法の課徴金納付命令(薬機法75条の5の3)の関係】

 

〜【連載③課徴金制度における返金措置の弾力化】〜

 

 4 課徴金制度における返金措置の弾力化(10条1項関係)
  【Column6:返金措置の更なる促進へ向けた提案】


〜【連載④確約手続の導入】〜


 5 確約手続の導入(26条〜33条関係)
  【Column7:都道府県知事を確約手続の通知及び認定主体とするための条件】
  【Column8:是正措置計画等の認定と薬機法の課徴金納付命令の関係】
  【Column9:是正措置計画等に関する争訟方法(訴訟形式・訴訟要件を中心に)】
  【Column10:景品規制と確約手続】


〜【連載⑤適格消費者団体による合理的根拠資料の開示要請】〜


 6 適格消費者団体による合理的根拠資料の開示要請規定の導入(35条関係)
 7 国際化の進展への対応(41条関係)


〜【連載⑥直罰と施行準備】〜


 8 罰則規定の拡充(48条関係)
  【Column11:直罰規定の共犯の活用の途】
 9 施行準備と検討規定

Ⅳ 最後に

 

Ⅲ 令和5年景表法改正法案の解説

 

3 課徴金額の算定規定の拡充(8条4項・5項・6項)

 

(1)概要と経過措置

 

令和5年景表法改正法案は、課徴金額の算定に関し、下記の規定を新設します。

① 課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計することができる規定(8条4項)

② 違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算(1.5倍)する規定(8条5項・6項)

 

8条4項から6項までの規定は、課徴金対象行為であって、令和5年景表法改正法案の施行の日前に開始し施行日以後もやめていないもの及び施行日以後に開始するものについての課徴金の額の算定について適用されます(附則2条)。なお、施行日前に開始し施行日以後もやめていない課徴金対象行為にあっては、施行日以後の課徴金対象行為に対応する部分に限り、当該規定が適用されます(以上につき附則2条)。

 

(2)売上額の推計規定(8条4項)

 

ア 立法事実

 

優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に対して課徴金の計算の基礎となるべき事実の調査が行われるところ、課徴金の対象となる商品の品目別に売上額データを整理しておらず、課徴金調査で適切に売上額を報告できない事業者が存在するようです。こうした事案では、当該事業者について、課徴金の対象となる商品を含むより大きな分類等での売上額の報告を求めたところ、当該売上額が 5000 万円未満であり、違反行為に係る売上額が 5000 万円未満であることが明らかであったことから課徴金調査が打ち切られてきたとされています1。こうした自体に対応し、迅速に課徴金納付命令を行えるよう、課徴金対象行為に係る売上額を合理的な方法により推計できるようにする必要があります。

そこで、課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計することができる規定(8条4項)が整備されることとなりました。

 

○8条4項

第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、①当該事業者が当該課徴金対象行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第25条第1項の規定による報告を求められたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に係る課徴金対象期間のうち当該事実の報告がされず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第1項に定める売上額を、②当該事業者又は当該課徴金対象行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。

 

*付番・下線は筆者によるもの。

 

イ 要件

 

(ア)①25条に基づき課徴金対象行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について報告を求められたにもかかわらずその報告をしないとき

 

課徴金納付命令の調査実務において、課徴金額の算定の基礎となる売上額の調査は、25条に基づく報告徴収等により行われます。このため、当該報告徴収等に応じず、その報告をしない場合に当該要件を充足します。「その報告をしないとき」には、課徴金額の算定の基礎となる売上額の報告をしないだけでなく、報告はなされたけれども、課徴金額の算定の基礎となる売上額が明らかでなかった場合を含むものと考えられます。なお、25条の報告徴収等が行われない事案では、仮に課徴金の算定の基礎となる売上額が明らかでないとしても、本項の対象となりません。

また、フランチャイズ本部のロイヤリティの売上金に関し、課徴金の算定ができなかった事案として、日本マクドナルドに対する課徴金納付命令2があります。この事案は、課徴金対象行為の対象となった商品(「ローストビーフバーガー」と称する商品等)であったものの、日本マクドナルドがフランチャイジーから売り上げていたロイヤリティに占める当該商品等の割合が明らかではなく、課徴金額の算定が不可であるとしてフランチャイズのロイヤリティを課徴金額算定の基礎に含めることができなったものです3。こうした事案は「第二十五条第一項の規定による…報告をしないとき」に該当するわけではありませんので、引き続き課徴金納付命令の対象外ということとなるものと考えられます。

 

(イ)②8条1項に定める売上額を、資料を用いて内閣府令で定める合理的な方法により推計

 

・「資料を用いて」

 

課徴金の基礎となる売上額の推計のためには、少なくとも、違反事業者、違反事業者と類似する事業者又は違反事業者から商品等の供給を受ける事業者からの資料など何らかの資料が必要であり、全く資料がない状態で課徴金の基礎となる売上額の推計をすることができません。

 

・「内閣府令で定める合理的な方法」

 

具体的な売上額の推計は内閣府令で定められる予定です。

8条4項が参考にした用例は、独占禁止法(昭和22年法律54号)7条の2第3項であるところ、同項が委任する審査規則423条の6が具体的な売上額の推計方法を定めています。すなわち、違反行為期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における売上額を当該期間の日数で除して得た額に、違反行為期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法で算定されるものであり、内閣府令も類似の内容になるものと予想されます。

 

○審査規則

 (課徴金の計算における推計の方法)

第23条の6 法第7条の2第3項…に規定する公正取引委員会規則で定める合理的な方法は、実行期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における法第7条の2第1項各号…に掲げる額を当該期間の日数で除して得た額に、実行期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。

2〜4 (略)

 

ウ 効果

 

課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計して課徴金額を算定することが可能となります。

 

(3)課徴金額の割増(8条5項・6項)

 

ア 立法事実

 

平成26年11月改正法の立案時、再度違反行為を行なった場合における課徴金額の割増は検討されましたが5、当時は一度措置命令の対象となった場合において、再度違反を起こす事例が必ずしも多いわけではなく、平成26年11月改正法では課徴金額の割増は見送られました6

しかし、平成26年11月改正法の施行後である平成 28 年4月以降から令和4年11月までに再度の措置命令を受けた事業者はこれまでに10社存在し、再度違反を起こす事業者が増加してきています。このような事業者に対しては現行の制度では十分な抑止力が働いているとは言い難いことから、そのような事案に即した抑止力を強化する必要があるとして、基準日から遡って10年以内に再度の違反を行った者に対し、課徴金額の割増(3%から4.5%となる)を行う制度が新設されます(8条5項・6項)。

 

イ 要件

 

○8条

5 事業者が、①基準日から遡り10年以内に、課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、②当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対象行為をしていた者であるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは、「100分の4.5」とする。

6 前項に規定する「基準日」とは、同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に掲げる行為が行われた日のうち最も早い日をいう。

    一 報告徴収等(第25条第1項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問をいう。第12条第4項において同じ。)

    二 第3項の規定による資料の提出の求め

    三 第15条第1項の規定による通知

 

(ア)①「基準日から遡り10年以内に、課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあ」ること

 

・「基準日」とは

 

「基準日」とは、再犯加重される課徴金納付命令に係る事案について、

⑴  25条に基づく報告徴収等、

⑵  8条3項に基づく消費者庁長官に基づく不実証広告規制の資料提出要求

⑶  課徴金納付命令の弁明の機会の通知

のいずれかを受けた日の最も早い日をいいます(8条6項)。

 

実務上、上記の日のうちどれが最も早く到来するでしょうか。

不実証広告広告規制が使われる事案では、上記⑵8条3項に基づく資料提出要求が行われた日が一番早く到来するものと考えられます。なぜなら、多くの事例で措置命令が課徴金納付命令に先行するものの、措置命令と課徴金納付命令は独立した行政処分であるため措置命令と課徴金納付命令の調査は同時並行に行うことは可能であり、実際、消費者庁長官が不実証広告規制に基づき資料提出要求を行う場合、7条2項及び8条3項に基づき1つの書面で資料提出要求を行うのが通例であるためです。

他方で、有利誤認表示事案では、不実証広告規制の適用がないので、上記⑵ではなく、通常、⑴報告徴収等が行われた日が基準日となるものと考えられます。課徴金納付命令の調査では、⑶弁明の機会の通知に先立ち、課徴金額の算定の基礎となる課徴金対象行為に係る商品等の売上額を確認するため、25条に基づく報告命令を行うのが通例であるためです。

 

●Column2:消費者庁長官の措置命令調査における報告徴収等と「基準日」の関係
 「基準日」の時点となる報告徴収等は、「課徴金対象行為に係る事案」について行われる必要があります(8条6項柱書)。仮に、消費者庁長官が措置命令調査において報告徴収等を行なった場合、「課徴金対象行為に係る事案」について報告徴収等をしたといえるか検討事項となりますが、優良・有利誤認表示行為(5条1号・2号)の要件該当性を判断するために行われた報告徴収等である限り、「課徴金対象行為に係る事案」について行われたものであると考えるべきでしょう。理由は次のとおりです。
 まず、措置命令と課徴金納付命令がそれぞれ独立した行政処分であったとしても行政調査で得られた証拠は共通して用いることができます。また、「課徴金対象行為」とは「第5条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。…)」をいいます。このため、措置命令調査における報告徴収等であった場合であっても、優良・有利誤認表示行為(5条1号・2号)の要件該当性を判断するために行われたものである限り、課徴金納付命令を行うための証拠にもなるため、当該報告徴収等は、「課徴金対象行為に係る事案」に対して行われたものであると考えることができます。

 

●Column3:都道府県知事の措置命令調査における報告徴収等と「基準日」の関係
 都道府県知事は、景表法の措置命令権限を有しています(38条11項・景表法施行令23条1項)。都道府県知事が措置命令の調査段階で、事業者に対して25条に基づく報告徴収等を行うことがあります。そして、都道府県知事が事業者に対し措置命令を行なった場合、消費者庁長官に報告され(景表法施行令23条2項)、消費者庁長官は、課徴金納付命令の調査を行うこととなります。
 この場合、当該事業者が過去受けた課徴金納付命令が、都道府県知事がした当該報告徴収等の時点から遡って10年以内であるけれども、消費者庁長官が課徴金納付命令の調査を開始した時点では10年経過しているということがあり得ます。そこで、都道府県知事がした当該報告徴収等の時点を「基準日」に該当するのか問題となります。
 結論としては、都道府県知事がした当該報告徴収等の時点は、「基準日」に該当しないと考えられます。なぜなら、「基準日」に該当するためには、「課徴金対象行為に係る事案」(8条6項柱書)について報告徴収等を行う必要があるところ、都道府県知事は、課徴金納付命令権限を有していませんから、「課徴金対象行為に係る事案」について報告徴収等を行うことができないためです(38条11項、景表法施行令23条1項)。さらに、「基準日」の対象となる行為は、「第8条第3項の規定による資料の提出の求め」(8条6項2号)や「第15条第1項の規定による通知」(同項3号)など課徴金納付命令の規定を挙げていることからすれば、課徴金納付命令権限を有さない都道府県知事の報告徴収等は「課徴金対象行為に係る事案」に対して行われていないと評価すべきです。

 

・「課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたこと」

 

過去、課徴金納付命令を受けたことが要件となります。

また、令和5年景表法改正法案が成立し場合、施行後に行われている課徴金対象行為は、8条5項が適用されるところですが(附則2条)、この場合、施行日後の基準日から遡って10年以内に課徴金措置命令を受けている場合(施行日前のものを含む。)にも、課徴金の割増が適用されます。

 

(イ)「当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対象行為をしていた者である」こと

 

「基準日」から遡り10年以内に、課徴金納付命令を受けた事業者が、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対象行為をしていた者であることが要件となります。「課徴金対象行為」とは、優良・有利誤認表示行為をいうので(8条1項)、指定告示に係る表示(5条3号)をしていたとしても、当該要件は充足しません。

 

●Column4:再度課徴金対象行為をした事業者が「基準日」前に合併で消滅した場合の処理
 再度課徴金対象行為をした事業者が「基準日」前に合併で消滅した場合であっても、合併存続会社がした課徴金対象行為とみなして、8条の規定が適用されます(12条3項)。したがって、合併存続会社に対して課徴金納付命令を課す際の課徴金算定率を4.5%にすることとなります(8条5項)。
 なお、再度課徴金対象行為をした事業者が子会社等に対して課徴金対象行為に係る事業の譲渡や会社分割をした場合の処理も事業譲受・分割承継会社がした課徴金対象行為とみなして、8条の規定が適用されます(12条4項)。

 

ウ 効果

 

課徴金額算定率が、課徴金対象期間における課徴金対象行為に係る商品等の売上額の3%から4.5%に割増しされます。

 

●Column5:課徴金額が割り増した場合における8条1項に基づく課徴金納付命令と薬機法の課徴金納付命令(薬機法75条の5の3)の関係
 薬機法7の課徴金納付命令の課徴金額は課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額の4.5%です(薬機法75条の5の2第1項)。他方で、業種横断型の表示規制である景表法の課徴金納付命令がされた場合、薬機法の課徴金額を3%減額するものとしています(薬機法75条の5の3)。
 ここで、8条5項により景表法の課徴金額の割増しがされ、4.5%の算定率の課徴金を課す場合、薬機法の課徴金額は0となるのか検討事項となります。しかし、薬機法75条の5の3は、「不当景品類及び不当表示防止法…第8条第1項の規定による命令があるとき…は、対価合計額に100分の3を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。」と規定するのみであり、8条5項による割増しのことを考慮に入れていません。したがって、8条5項により景表法の課徴金額の割増しがされた課徴金納付命令がなされた場合において薬機法の課徴金納付命令をするとき、薬機法の課徴金納付命令の課徴金額は、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額の1.5%となります。

 

次回連載③は、課徴金制度における返金措置の弾力化について解説します。

【連載③課徴金制度における返金措置の弾力化】はこちら

 

  1. 景品表示法検討会「報告書」11頁
  2. 令和元年5月24日付日本マクドナルド株式会社に対する課徴金納付命令(消表対第84号)
  3. 「座談会 最近の景品表示法違反事件をめぐって」〔小林渉消費者庁審議官(当時)発言〕(2019年、公正取引830号)17頁
  4. 公正取引委員会の審査に関する規則(平成17年公正取引委員会規則5号)
  5. 消費者委員会「不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するため課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について(答申)」(平成26年6月10日)4(2)②
  6. 消費者委員会第170回消費者委員会本会議議事録〔消費者庁・黒田岳士課徴金制度検討室長発言〕
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律145号)

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執筆者
  • 染谷 隆明
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